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相続STORY

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★相続放棄

相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの種類があります。特に相続放棄、限定承認には期間の制限がありますので、相続が開始したことがわかったらすぐに財産調査をし、自分が相続する財産を把握し、どの相続をするのか決める必要があります。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。

プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄をした方がよい場合があります。相続放棄をする場合は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、故人の最後の住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に相続放棄をする旨を届け出ます。相続放棄をするとその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます。

ただし、相続の放棄をしても、その放棄によって新たに相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、管理をする必要があります。また、相続放棄しても死亡保険金の受給者に指定されていれば、保険金を受け取ることができます。

相続人に未成年者や成年被後見人がいて、相続放棄をさせる必要がある場合には法定代理人が代理となって届け出をします。

未成年者の法定代理人は通常両親ですが、このときに注意しなければならないのが、相続放棄をするために特別代理人を選任しなければならない場合があることです。

ポイント

  • 自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てなければなりません。
  • 未成年者が相続放棄をする場合には特別代理人が必要になる場合があります。
  • 相続放棄した場合、次の相続順位の方が相続することになりますので、自分が相続放棄したからといって安心は禁物です。
  • 故人の財産を処分してしまうとその後相続放棄手続きを取ることができなくなる可能性があります。

必要書類

相続放棄に必要な書類は次のとおりです。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 届出人の戸籍謄本
  3. 故人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票
  4. 届出人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手
相続放棄申述書
◆相続放棄申述書 サンプル (PDF:202KB) 記入用 裁判所(WORD:67KB)

相続の承認・放棄の期間伸長

自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄をするか否か決められないときには、利害の対立のある人又は検察官の請求によって届出を受けた裁判所は3ヶ月という期間を伸長することができます。単純承認、相続放棄、限定承認は、どれも一度行ったら撤回することができません。そのため、3ヶ月という期間を伸長する制度が設けられているのです。

相続の承認又は放棄の期間伸長申し立てに必要な書類は次のとおりです。

  1. 相続の承認又は放棄の期間伸長
  2. 申立人(相続人)の戸籍謄本
  3. 故人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票
  4. 相続人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手

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