★生命保険金の請求
生命保険金の請求
故人が生命保険に加入していた場合には、生命保険金の支払いを請求することになります。生命保険金の請求期限は2年以内ですので、2年を過ぎると受け取る権利を失います。ただし、、郵政民営化以前の簡易生命保険の請求期限は5年となっています。いずれにしても、早めの請求をするに越したことはありません。
◆生命保険を請求できる人
生命保険を請求できる人は、契約の内容により異なります。受取人の指定がある場合にはその受取人が、指定が無い場合には、相続人全員が請求人となります。また、受取人が未成年者の場合は、親権者または後見者(親権者の代わりに未成年者を監護等する者)が代理で請求をします。この場合、代理人の印鑑証明書と受取人と代理人の関係がわかる戸籍謄(抄)本も必要です。
故人が生命保険に加入していた場合、請求人はまず、保険会社から交付されている「保険証券」や「ご契約のしおり」、「約款」などで契約内容を確認し、担当者や、営業所、支社、サービスセンター、コールセンターに連絡をし、必要書類の案内や支払い請求書を依頼します。保険会社から必要書類と請求書が送られてきたら、必要事項を記入し、死亡診断書、故人の戸籍謄本などを揃えて申請します。
約款で規定されている「保険金が支払われない事項」に該当しなければ、保険金が支払われることになります。
保険金請求のための必要書類
- 保険証券
- 死亡保険金請求書
- 保険金受取人の戸籍謄本(抄本)
- 保険金受け取りの印鑑証明書
- 被保険者の住民票
- 死亡診断書(死体検案書)
税金
死亡保険金の受け取りに際しては、契約者、死亡保険金の受取人、被保険者が誰かにより所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。以下、事例ごとに見ていきます。
- ◆契約者と保険金受取人が同一人の場合
- 所得税+住民税の課税対象
- ◆死亡した被保険者と契約者が同一人の場合
- 相続税の課税対象
- ◆契約者、被保険者、保険金の受取人すべてが異なる場合
- 贈与税の課税対象
ポイント
- 故人が死亡してから2年以内(簡易生命保険の場合5年以内)に生命保険金の支払いを請求します。
- 生命保険金を受け取ると各種税金がかかります。