公正証書

30年以上実務経験を有する裁判官・検察官・弁護士から法務大臣が任命した公証人が作成する文書で、公文書として扱われるので高い証明力があります。公証人は全国の公証役場にいます。
具体的には遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書の内容により、費用が定められています。