遺留分減殺請求

自分の遺留分(別項目にて説明)が侵害されている、つまり、実際相続した財産が、自分が最低限認められている取り分よりも少ない場合、取り分が多かった人に対して、取戻しを主張することができます。
返してもらう財産は、目的物が分割できない不動産や絵画などであれば、遺留分相当額を金銭で支払ってもらうことができます。

◆主張の方法
内容証明郵便それでも応じてくれなければ家事調停
◆請求期限
遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内
故人が亡くなってから10年経過したときも請求することが出来なくなります。