失踪宣告

生死不明の状態が7年間以上続いているときに、家庭裁判所が、死亡したものとする旨宣告する制度です。
死亡したものとされるのでその人の相続人が相続することになります。
図で説明すると、「太郎」の相続人である「慶子」が7年以上生死不明の状態である場合、お母さんの「花子」が家庭裁判所に失踪宣告の申立をして認められると、「太郎」の相続人は「花子」、「慶太」、「慶」の3名に確定します。