代襲相続人

代襲相続とは、亡くなった方の子が既に死亡している場合や相続廃除・欠格によって相続する権利を失ったときに、その方の直系卑属(子や孫など)が既に死亡している相続人に代わって相続人となることをいいます。

子が相続人であるときは孫、ひ孫、玄孫・・・とどこまでも相続人になることができます。
兄弟姉妹が相続人であるときは、兄弟姉妹が亡くなっていてもその子までしか相続人になれません。
図では、「淳子」が亡くなった場合、「めめ」がみち子に代わって秀吉とともに淳子の相続人になります。