相続放棄

故人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することをいいます。
その相続に関してははじめから相続人ではなかったことになります。

相続放棄の仕方
・故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
・子が相続放棄しても孫はそれによって相続人にはなりません。