★単純承認
相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの種類があります。特に相続放棄、限定承認には期間の制限がありますので、相続が開始したことがわかったらすぐに財産調査をし、自分が相続する財産を把握し、どの相続をするのか決める必要があります。
単純承認
不動産、預金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産もそのまますべて受け継ぎます。自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、単純承認する旨の意思表示をした場合はもちろん、相続放棄、限定承認をしなければ、単純承認したものとされます。
この他にも、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認したものとみなされます。また、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、ひそかに処分したり、わざと相続財産の目録に記載しなかった場合にも単純承認したものとみなされます。
ただし、腐敗しやすいものを売却するなど、相続財産が劣化しないようにするための行為は認められています。
ポイント
故人の財産を処分してしまうとその後相続放棄手続きを取ることができなくなる可能性があります。