★限定承認
相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの種類があります。特に相続放棄、限定承認には期間の制限がありますので、相続が開始したことがわかったらすぐに財産調査をし、自分が相続する財産を把握し、どの相続をするのか決める必要があります。
限定承認
相続人が得たプラスの財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、残りの財産について遺贈を行います。ただし、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が限定承認をしなければできません。
誰か一部が単純承認をして、残りが限定承認ということはできないのです。この限定承認は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続財産の目録を作成し、故人の最後の住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を届け出なければなりません。限定承認をする者は、相続財産の管理を継続しなければなりません。
相続放棄と同様に、相続人の中に、未成年者または成年被後見人がいて、限定承認をさせる場合には、法定代理人が届出を行います。また、未成年者の法定代理人は通常親ですが、このときに注意しなければならないのが、限定承認をするためには特別代理人を選任しなければなりません。
ポイント
- 自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てなければなりません。
- 未成年者が相続放棄をする場合には特別代理人をたてる必要があります。
- 限定承認の手続きでは,故人にお金を貸した人に対して官報上公告をします。
必要書類
限定承認に必要な書類は次のとおりです。
- 相続の限定承認の申述書
- 届出人の戸籍謄本
- 故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票
- 財産目録(故人が所有していた不動産・動産・株式・債券・債務などの種類や数量などを記載する)
- 収入印紙800円+連絡用の郵便切手