★株式や不動産ってどうやって分けるの?
株式や不動産ってどうやって分けるの?
相続人が複数名になると1円単位まで平等に分割するのは至難の業です。
◆株式
他の財産と同様、株式や債券もまずは相続人全員で共同所有することになります。
しかし、ひとつの株式を複数名で共有するのは、議決権行使や配当金分配のことを考えても複雑になることがわかります。
遺言で相続財産の分配について指定されていない場合は、遺産分割協議をすることをおすすめします。
- 例1)銘柄ごとに取得
- 「A社とB社の株式は太郎、C社の株式は花子」
- 例2)代価を支払って取得
- 「相続財産中の株式全部を太郎が取得、太郎は花子に500万円支払う。」
非上場株式の価格は、税理士に出してもらいます。
その会社の顧問税理士とコンタクトをとることができるときは、その税理士にきいてみるといいでしょう。
遺産分割協議の結果、株式を相続した相続人は、会社にその旨を届け出て名義書換の手続を行います。
この手続は通常、会社が委託している 株主名簿管理人 (信託銀行や証券代行会社)の窓口で行います。
注意点
分割協議後の株式の価値変動で、財産価値も変わってきます。
相続財産の中に株式のように時価の変動が激しいものが含まれているときは、株価暴落などからトラブルの原因になりやすいので慎重に分割協議しましょう。
◆不動産
相続財産が不動産がひとつしかなく、長男が以前からその建物に居住しているといった事例では、どうわけるのか慎重に話し合わなければ不公平が生じます。
故人の事業を継いでいる相続人がいる場合、事業に使用する建物や土地、機械などがあればそれはすべて事業を継いでいる人に相続させるのがよいでしょう。
遺産分割協議はやり直すことはできますが、名義変更の登記を完了した後に不動産についての分け方を変更すると、前の登記を抹消したうえで改めて名義変更の登記を申請することになりますので手続がやや面倒になります。
また、注意しなければならないのは、遺産分割協議をやり直すと税務上は贈与として扱われることになります。
そうした場合、贈与税が発生することも念頭におかなければなりません。
贈与税は税率が高いので気をつけましょう。
1,000万円以下 | 10% |
---|---|
3,000万円以下 | 15% |
5,000万円以下 | 20% |
1億円以下 | 30% |
3億円以下 | 40% |
3億円超 | 50% |
200万円以下 | 10% |
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300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1,000万円以下 | 40% |
1,000万円超 | 50% |
ポイント
- 非上場株式の評価は、税理士に聞いてみましょう。
- 遺産分割協議のやり直しはできますが、名義変更の手続が発生します。
- 税務上は「税務」として扱われますので、贈与税がかかる場合があります。