★兄弟に相続させないためには、養子縁組すればいいの?
兄弟に相続させないためには、養子縁組すればいいの?
両親はすでに亡くなり、結婚しておらず、子供もいない場合、兄弟姉妹がいればその人たちが法定相続人となります。
兄弟姉妹同士の仲が悪く、自分の財産を相続させたくないといった場合には、遺言で財産を遺贈したい人を指定することができます。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書通りの財産の分配ができます。
その他にも、養子縁組をすれば養子に財産を相続させることができます。しかし、養子縁組は真に親子関係を形成しようとする意思が必要であり、別の目的を達成するための手法として、その形式を利用したような場合は、養子縁組は無効となります。そのため、ただ単に兄弟姉妹に相続されるのを避けることを目的として養子縁組をした場合には無効になりますので注意が必要です。
ポイント
兄弟に相続させたくないがためにした養子縁組は、無効とされます。(名古屋高等裁判所平成22年4月15日)