大田区・目黒区・自由が丘の相続のご相談は相続ストーリーへ。相続ストーリーは、それぞれの「ストーリー」を幸せなものに出来るようお手伝いします。

相続STORY

要予約 ご予約専用ダイヤル0120-999-886受付 9:00~18:00 土日祝日対応

menu

★生前対策をおすすめしたい方

先妻との間に子がいて再婚している方

後妻と先妻の子供とで遺産分割することになります。多くの場合、お互い顔を合わせたことのない間柄でしょうし、とかく感情的になりやすいので、うまく話し合いができる可能性は薄いでしょう。

現在後妻と住んでいる住居が持ち家である場合、後妻と先妻との子供が共有することになります。もし後妻との間に子供がいれば、先妻の子供と同じ割合で相続することになります。先妻に相続権はありません。

内縁の配偶者がいる方

現行の民法では、婚姻についての様々な規定が内縁関係にも適用されています。しかし、相続に関して内縁関係には婚姻の規定は適用されていません。「相続はあくまでも戸籍に基づいて」という民法のポリシーが貫かれています。長年夫婦として連れ添ったとしても、婚姻届を出していなければ相続させられませんので、財産を承継させたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

夫婦間に子供がなく、財産が居住している不動産だけの方

法定相続となると、配偶者が4分の3、亡くなった方のご兄弟が4分の1を分けることになります。(直系尊属のご親族がすでに亡くなっていると想定した場合)また、ご兄弟の中ですでに亡くなっている方がいればその子供と相続することになります。

現在居住している不動産が4,000万円の価値だとすると、ご兄弟に1,000万円を支払わなければならず、配偶者の方にとっては大きな負担となってしまいます。兄弟姉妹に遺留分はありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部配偶者に残すことができます。

事業・農業を経営している方

事業等の財産的基礎を、民法の原則どおり均分に相続させてしまうと事業を承継する子供(ここでは長男とします。)にとっても他の子供にとっても妥当な解決を図ることができません。

長男が事業継続のために事業用財産を単独で相続できたとしても、その代償を他の相続人に支払わなければならないとなると、資金工面のために事業もままならなくなるでしょう。

事業・農業を経営していると、財産だけでなく諸々の権利関係の引継ぎも重要です。慎重に検討し、じっくり対策を練ることが必要です。

長男のお嫁さんがお世話してくれている方

介護してくれるお嫁さんに財産を残してあげたいと思っても息子の妻に相続権はありません。長男が先に亡くなってしまっているのに面倒を見てくれているような場合はなおさらです。

財産を残すには対策をとらなければなりません、養子縁組をする、もしくは遺言を書くことです。

ただ、養子縁組のデメリットは、縁組した途端にお嫁さんが面倒をみてくれなくなるという可能性もありますし、長男以外の子供達との兼ね合いもあるでしょう。

遺言の場合は、長男以外の子供からの遺留分減殺請求に注意する必要もあります。

愛人に子供がいる方

認知されていない子供は相続することができません。既に認知していれば、当然愛人の子供(非嫡出子)にも相続権があります。ただし、相続できる財産は配偶者との間の子供(嫡出子)の2分の1です。

認知していない場合、遺言で認知する旨を遺したうえで遺言執行者に認知届を提出してもらう場合と、子の母親から家事審判を経て認められなければ認知の訴えを提起し認知される場合があります。

愛人の子供が未成年者である場合、相続の話し合いは子供の母親とすることになりますので、遺産分割がまるくおさまる望みは極めて薄いでしょう。遺言をして、「争続」にならないよう準備をしておいてあげましょう。

配偶者がいるが現在別居中で事実上離婚状態にある方

別居中であろうと、離婚訴訟中であろうと法的に離婚していない以上、配偶者には相続権があります。離婚の請求中である場合、一方的に悪いのが離婚を請求した側か、された側かによっても対処法は異なります。

一方的に悪いほうが離婚請求している場合にその者が死亡しても、相続財産を受けることができるのであればそれほど問題はありません。

一方的に悪いほうが離婚請求をされている場合に、請求した配偶者が亡くなると、その財産は悪いほうの配偶者に相続されてしまいます。この場合は、別の人に相続されるように遺言を書くべきでしょう。

相続人のなかに行方不明者・未成年者・成年被後見人がいる

行方不明者のためには不在者財産管理人、未成年者のためには特別代理人(未成年者が親権者とともに相続人になる場合と親権者が相続放棄した場合は除く)をそれぞれ選任してもらうよう家庭裁判所に申立をしなければなりません。

成年被後見人には成年後見人がついていますが、多くの場合、子供が成年後見人に就いていることが多いため、利益相反に該当する場合があり、遺産分割協議をするための特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

遺言で財産の帰属を指定しておけば、遺された人たちはこれらの代理人を選任するという慣れない裁判所手続きをせずに済みます。

相続人がいない方

遺言書を残さずにに亡くなると、利害関係人から家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の申立をし、その管理人が財産の清算手続きを行い、あまった財産があれば特別縁故者に分与する手続を行い、それでも余ればすべて国の財産となります。

特別にお世話になった人に引き継いで欲しい、自然保護団体や社会福祉団体に寄附したいなどという意向があれば、遺言を書いておく必要があります。

長期の海外旅行に行く方

最近若い方でも海外旅行に出かける前に遺言を作成しておくという方が増えています。ロッククライミングなど冒険家の仕事をしていて「万が一に備えたい」と遺言書を作った30代の男性もいるほどです。

イベント・セミナー情報

一般社団法人 財産保障協会
相続STORY 自由が丘事務所

東京都世田谷区奥沢5-26-4
ダイヤハイツ自由が丘603