★死亡(相続開始)
死亡(相続開始)
人が亡くなると、残された人はさまざまな届出などの処理をする必要があります。故人名義のものの書き換えや、故人が残したものの処分など、期間の制限のあるものもありますので、順をおって手続きをすみやかに進めましょう。
相続とは?
相続とは、故人の財産や借金など経済的な権利や義務を引継ぐことをいいます。
引き継ぐ財産にはプラスとマイナスがある
例えば故人が持っていた現金、預金、不動産といった財産だけでなく
- 誰かへの貸したお金があればそれを返してもらう権利
- 土地を借りていればそれを借りる権利
- 作曲をしていればその著作権、発明したものに付与された特許権
- 誰から損害を受けていればその損害を賠償させる権利
などの「財産にプラスとなる権利」だけでなく
- 住宅ローンが残っていればその銀行からの借り入れ
- 消費者金融やカードのローンが残っていればその借金
- 住宅を借りていれば賃料の支払い
- 車を借りていればそれを返すこと
- 誰かに損害を与えていたらそれを賠償する義務
など「財産にマイナスとなる義務」も含めた全てを引継ぎます。
ポイント
引き継ぐ財産はプラスの財産とマイナスの財産があるので、調査する段階で故人の資産と負債、隠れた債務のリスクをきちんと把握しておく必要があります。
遺言を探しましょう
遺言がある場合、相続人はその内容に従うことになります。
財産を受け取る人がかわったり、相続人間の承継割合がかわったりしますので、まずは遺言を探します。
全文を自分で書く自筆証書遺言の場合は、たんす、机の引き出し、本棚、神棚、仏壇、かばん、好きだった本の間、自宅の金庫、いろいろなことを書き留めていたノート・・・など思い当たる所を探しましょう。自宅で見つからなかったからといってあきらめずに探しましょう。弁護士・銀行の貸金庫など外部に預けている場合もあります。
公正証書遺言である場合、遺言は公証役場に保管されています。
最寄の公証役場に行き、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場で作成されたものでも検索することができます。検索を依頼できるのは、秘密保持のため、相続人、受遺者、遺言執行者など一定の人に限られています。
持ち物
- 故人の戸籍謄本(検索依頼する方との関係がわかるもの)
- 身分証明書(運転免許証など顔写真入りで公的機関が発行したもの)
手数料
無料
注意点
遺言書の封印は必ずしなければならないものではありませんが、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のうえ、開封しなければなりません。
家庭裁判所以外で開封をした者は5万円以下の過料に処せられます。