★戸籍の見方が分からず相続人が誰だか分からない
戸籍の見方が分からず相続人が誰だか分からない
人が亡くなったら、誰が相続人なのかをきちんと調査する必要があります。
調査は戸籍を取得することから始まります。
戸籍には次のようにさまざまな種類があります。
- ◆戸籍抄本
- 戸籍に記載された者のうちの1人だけ、2人だけ等、全員ではなく必要な人のみの内容についての証明書
- ◆戸籍謄本
- 戸籍内の全員の記録を複写したもの
- ◆除籍謄本
- 戸籍内にいた人全てが婚姻や養子縁組、死亡によっていなくなったことを示す戸籍謄本のこと
- ◆改正原戸籍謄本
- 戸籍制度の改正によって戸籍のスタイルが変更される前の戸籍謄本のこと
ポイント
昭和32年以前の戸籍は家単位で記載されていました。例えば、徳川家であれば叔父や叔母、いとこなど徳川家全員が記載されていました。しかし、昭和23年に現在のような家族単位の戸籍に書き換えられました。また、平成6年には戸籍がコンピューター化されました。
制度の変更があるたび新たな戸籍がつくられますが、従来の戸籍は150年間保存されます。