相続STORY通信 Vol.2 残されるペットのために
2016.02.02更新
残されるペットのために
■高齢化
右のデータからもわかるように、犬・猫ともに飼育率は50代が最も多く、次いで60代。
さらに、犬・猫の平均寿命も延びており、平均22年度には犬13.9歳、猫14.4歳だった
のだが、25年度には犬14.2歳に、猫15歳になりました。
自分に万が一のことがあったときに、残されるペットのことが心配な方。
ペットのために財産を確実に残す方法があるとしたら興味ありませんか。
■負担付遺贈
遺言書を作成し、ペットの飼育を条件に財産を譲る「負担付遺贈」があります。しかし、受け取った遺産が実際にはペットのために使われていないというケースも残念ながらあります。
■ペット信託
そこで、ペット信託を提案します。
例えば、長女がペットの面倒をみるとした場合。契約内容によりますが、通常、委託者であるペットの飼い主が死亡したり、入院して飼育が出来なくなると信託が始まり、ペットは長女のもとへ行き、長女には月々の飼育費用が信託口座から支払われます。
ペット信託を使えば相続財産と分離できるため、トラブルを防げますし、信託監督人を置いて、飼育費が適正に使われているか、ペットがきちんと飼育されているかをチェックすることもできます。
さらに、新しい飼い主を探してくれたり、医療機関などに終生の世話を任せることができるといったサービスを行っているところも。
相続STORYには信託に精通した専門家がおりますので、ご相談者様の状況とご要望にあったご提案を致します。
ペットは家族です。残された家族が困らないように、早めの準備をオススメ致します。