★家庭裁判所の検認
自筆証書遺言の検認
検認の申立は、遺言書の保管者が相続の開始を知ったり、相続人が遺言書を発見したら、その者が故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にすみやかに申立なければなりません。検認手続きを申し立てるには、戸籍謄本を調査して、相続人全員の住所と氏名を確定することが必要です。戸籍謄本は、故人の出生から死亡までのものと、相続人の現在のものが必要になります。
検認の手続きは、家庭裁判所に相続人が集まって、裁判官の前で遺言書を開封します。遺言の内容の真偽などには触れず、外形的な確認(筆跡が遺言者のものであるか、押印された印影が遺言者が使用している印鑑ものかどうか)を相続人が行います。なお、遺言書の封印は義務ではありませんが、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のうえ、開封しなければなりません。家庭裁判所以外で開封をした者は5万円以下の過料に処せられます。
検認が終わった後、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要になるため、別途検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をします。
遺言書検認の申立に必要な書類と費用
- 遺言書検認の申立書
- 申立人・相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
- 遺言書1通につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手(郵便切手については申立てする家庭裁判所へ総額と内訳を確認する必要があります。)