★遺留分侵害の有無
遺留分とは?
遺留分とは、故人の兄弟姉妹以外の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、故人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのない相続財産の割合のことです。そのため、故人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得し、たとえ遺言で自己に財産を相続する旨の記載がなくても、遺留分で定められた割合分は相続することができます。
この遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なり、直系尊属(父母や祖父母等)だけが相続人の場合は、遺産の3分の1が遺留分となり、それ以外の場合は遺産の2分の1が遺留分となります。
遺留分減殺請求権
この遺留分のルールに反する形で遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分を有するもの(遺留分権利者)は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分減殺請求権を行使して、自己が本来受け取れるはずであったものの返還を請求することができます。
遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停を申し立てることができるのは、遺留分権利者、遺留分権利者の承継人で、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に申立をします。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、話合いを進めていきます。
注意点
なお、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、することができなくなります。