★遺言で財産は全部長男に相続させると書かれていたが、次男の自分は何も相続できないの?
遺言で財産は全部長男に相続させると書かれていたが、次男の自分は何も相続できないの?
遺言の中で財産の全部を長男に相続させるという記載があったとしても、法定相続人である次男は一定の割合を相続することができます。この一定の割合のことを遺留分といいます。
自分の遺留分を侵している相続人や、遺贈を受けた相続人以外の人に対して、自分の遺留分を返還するよう請求(遺留分減殺請求)し、自分が本来受け取れるはずであったものを取り戻していくことになります。
遺留分
遺留分とは故人の相続人のために、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。
そのため、故人が生前に誰かに財産を贈与していたり、死後に遺贈をしていたとしてもこの一定割合を取得することが出来ます。
◆遺留分がある人
兄弟姉妹以外の相続人です。相続人が配偶者と子供の場合であれば、配偶者と子供に遺留分があります。
◆遺留分の割合
誰が相続人になるかによって異なります。直系尊属(父母や祖父母等)だけが相続人の場合は、遺産の3分の1が遺留分となり、それ以外の場合は遺産の2分の1が遺留分となります。
◆遺留分を侵害された
遺留分のルールに反する形で遺贈や贈与が行われ、遺留分が侵害された場合、遺留分のある人(遺留分権利者)は、贈与又は遺贈を受けた人に対し、遺留分を自分に渡すよう請求(遺留分減殺請求)をし、自分が本来受け取れるはずであったものの返還を請求することができます。
◆話し合いをしても遺留分を返してもらえない
遺留分について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停を申し立てることができるのは、遺留分権利者、遺留分権利者を相続した人などで、相手方の住んでいる場所を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で決めた家庭裁判所に申立をします。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、話合いを進めていきます。
◆遺留分の意思表示をできる期間
相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年です。
ポイント
- 遺留分のある人は相続人のうち兄弟姉妹以外の人です。
- 遺留分を請求するには、相手方に対し、内容証明郵便等で意思表示をする必要があります。
- 遺留分減殺請求が出来るのは、故人の死亡、遺留分減殺できる贈与や遺贈があったことを知ったときから1年経過したときまでです。
- 故人の死亡から10年経過したときは、死亡の事実を知らなくても請求できなくなります。
遺留分減殺請求の仕方
◆申立人
遺留分を侵害されている相続人
遺留分を侵害された相続人から相続分を譲り受けた人
遺留分を侵害された相続人の相続人
◆申立ての相手
遺留分を侵害している人
(相続人のほか、生前の贈与や遺贈により財産を受け取った人も申立ての相手になり得ます。)
◆申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は双方が合意で定める家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちらから(外部サイトにジャンプします。)
◆遺留分減殺請求による物件返還請求調停の申立の必要書類
- 遺留分減殺による物件返還請求調停の申立書
- 申立人及び相手方の戸籍謄本と住民票
- 故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産目録、不動産登記事項証明書
- 収入印紙1200円+連絡用の郵便切手
(郵便切手については申立てする家庭裁判所へ総額と内訳を確認する必要があります。)
◆遺留分の意思表示をできる期間
相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年