★資産もあるが借金も多い、どうしたらいいの?
資産もあるが借金も多い、どうしたらいいの?
相続をする場合、不動産や株式、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。そのため、プラスの財産があるがマイナスの財産もある場合は、どちらが多いかによって相続人のその後の生活に大きな影響がありますので、事前に十分な財産調査をする必要があります。
調査の結果、相続をしない方がいい、ということになった場合には、相続を放棄することで、プラスの財産も相続できませんがマイナスの財産も相続せずに済みます。
相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。
プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄をした方がよい場合があります。
相続放棄をするとその相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます。
ただし、相続の放棄をしても、その放棄によって新たに相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、管理をする必要があります。
また、相続放棄しても死亡保険金の受給者に指定されていれば、保険金を受け取ることができます。
ポイント
- 自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てなければなりません。
- 未成年者が相続放棄をする場合には特別代理人をたてる必要があります。
- 相続放棄した場合、次の相続順位の方が相続することになりますので、自分が相続放棄したからといって安心は禁物です。
- 故人の財産を処分してしまうとその後相続放棄手続きを取ることができなくなる可能性があります。
限定承認
相続放棄をするとマイナスの財産を相続せずに済みますが、同時にプラスの財産も相続できなくなります。プラスの財産が何もない場合は迷うことはありませんが、例えば、故人とともに住んでいた個人名義の家を相続したいが、他方で借金があることが明らかな場合などは、放棄すれば借金を払わずに済むものの、家も失うことになりますので判断に困ります。
このような場合に取りうる手段が限定承認です。限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の責任を負うというものです。相続をしたいけれど負債の総額がはっきりとわからない場合や、隠れた借金や連帯保証契約があり得るような場合に有効な手段です。
なお、相続人が複数の場合は、限定承認は相続人全員で行うことになります。相続人の一部だけが限定承認をすることはできませんので、相続人間できちんと話し合いをする必要があります。
相続放棄手続の仕方
◆申立人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者とその親権者(法定代理人)が共に相続人であって未成年者のみが放棄するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
◆申立先
故人の最後の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちらから(外部サイトにジャンプします。)
◆期間
自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内
(通常は亡くなったことを知った日となります。)
◆必要書類
- 相続放棄の申述書
- 放棄する方の戸籍謄本
- 故人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票
- 届出人1人につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
- ※ 同じ書類は1通で足ります。
- ※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
- ※ 必要がある場合、追加書類の提出を求められることがあります。
◆相続放棄が受理された証明書の申請
家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので、申請用紙に必要事項を記入し、1件につき150円分の収入印紙、郵送の場合は返信用の切手を添えて、受理をした家庭裁判所に申請してください。
直接、受理した家庭裁判所まで申請に行くときは、印鑑及び受理通知書や運転免許証などの本人を確認することができるものを持参してください。
限定承認の手続の仕方
◆申述する人
相続人全員
- ※ 相続人の中に、未成年者または成年被後見人がいて、限定承認をさせる場合には、法定代理人が届出を行います。
- ※ 未成年者の法定代理人は通常親ですが、限定承認をするためには特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
◆申立先
故人の最後の住所地の家庭裁判所
- ※ 管轄裁判所を調べたい方はこちらから(外部サイトにジャンプします。)
◆期間
自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内
- ※ 通常は亡くなったことを知った日となります。
◆必要書類
- 限定承認の申述書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)と住民票除票
- 財産目録(故人が所有していた不動産・動産・株式・債券・債務などの種類や数量などを記載する)
- 収入印紙800円 + 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
- ※ 同じ書類は1通で足ります。
- ※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
- ※ 必要がある場合、追加書類の提出を求められることがあります。