★株を相続したが、大暴落した
株を相続したが、大暴落した
相続財産中の株式の価値は、下記の基準に基づいて評価されますので相続した後に価値が暴落したとしても、いったん成立した遺産分割協議をやり直すということは基本的には出来ません。
また、相続税は、たとえ暴落したとしても亡くなった時の時価に対して支払わなければなりません。
そのため、株式を相続する場合には十分な注意が必要です。
◆上場株式の場合
評価基準 | 評価方法 |
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取引価格 | ①死亡した日の終値、 ②死亡月の終値の月平均額、 ③死亡月の前月の終値の月平均額、 ④死亡月の前々月の終値の月平均額 の中から最も低い価格で評価する |
◆気配相場のある株式の場合
評価基準 | 評価方法 |
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登録銘柄及び店頭管理銘柄 | 上場株式の評価の仕方と同じ |
公開途上にある株式 | 公開価格 |
◆取引相場のない株式の場合
同族株主のいる会社
評価基準 | 評価方法 |
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同族株主等 取得後の議決権割合5%以上の株主 |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等 取得後の議決権割合5%未満の株主 中心的な同族株主がいない |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等 取得後の議決権割合5%未満の株主 中心的な同族株主がいる |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等 取得後の議決権割合5%未満の株主 中心的な同族株主がいる 中心的な同族株主 |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等 取得後の議決権割合5%未満の株主 中心的な同族株主がいる 役員株主 |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等 取得後の議決権割合5%未満の株主 中心的な同族株主がいる その他の株主 |
配当還元方式 |
同族株主等以外の株主 | 配当還元方式 |
※ 原則的評価方式
- 大会社 ・・・ 類似業種比準価額方式
- 中会社 ・・・ 類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用
- 小会社 ・・・ 純資産価額方式
◆取引相場のない株式の場合
同族株主のいない会社
評価基準 | 評価方法 |
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同族株主等 取得後の議決権割合5%以上の株主 |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等 取得後の議決権割合5%未満の株主 取得者が役員 |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等 取得後の議決権割合5%未満の株主 中心的な株主がいない |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等 取得後の議決権割合5%未満の株主 中心的な株主がいる |
原則的評価方式 ※ |
同族株主等以外の株主 | 配当還元方式 |
※ 原則的評価方式
- 大会社 ・・・ 類似業種比準価額方式
- 中会社 ・・・ 類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用
- 小会社 ・・・ 純資産価額方式