★生前贈与と遺贈・相続
生前贈与による節税ポイント
◆毎年同額110万円の贈与は節税効果があるか?
暦年課税制度の贈与とは、毎年1月から12月に1人の人に対して110万円までであればその額について贈与税を課さない制度のことをいいます。贈与する側にも受ける側にも資格について制限はありません。かといって、毎年続けて110万円を贈与し続けるのは要注意です。
- 贈与を受けた人がお金を自分で管理できない場合は、贈与とはなりません。
- 未成年者に贈与しても親が管理している場合には、実質的な贈与とはならず、相続財産に加算されることがあります。
- 毎年同額を贈与すると、定額給付金として現在価値の評価で課税されることがあります。
◆配偶者に居住用不動産を贈与する
評価額が2,000万円までの居住用不動産であれば贈与税がかかりません。贈与した側が死亡した場合、原則として死亡日から3年以内の贈与は相続財産とされますが、居住用不動産を贈与した場合は3年以内であっても相続財産に含まれません。
◆高収益を生む不動産を贈与する
賃貸用不動産などを贈与するのが節税の点からいうと有利です。贈与した後、贈与物件から生ずる賃貸収入はすべて贈与した側が受け取ることになるからです。
◆子や孫に住宅資金を贈与する
親から子、祖父母から孫へ住宅取得資金として金銭を贈与した場合は、贈与した金額が1,500万円までは贈与税が軽減されます。
相続税の節税ポイント
◆墓地や仏壇を購入しておく
墓地や仏壇は非課税財産です。ただし、購入代金を未払いにしておくと、その分は課税対象となってしまいますので、全額支払っておく必要があります。
◆公益法人への寄附
相続税の申告書の提出期限までに国や地方公共団体、あるいは特定の公益法人に寄附した場合には相続税が課税されません。
◆生命保険に加入し納税資金をつくる
生命保険金は、500万円は非課税となりますので、加入しておくことをおすすめします。
◆信託による節税
信託された土地は、貸しビルやマンションの底地となり、貸家建付地としての評価減が認められるので相続税の節税となります。信託委託者とその信託によって利益を受ける受益者が別人の場合は、信託行為があったときに贈与があったものとみなされて、贈与税が課税されますので注意が必要です。