★再婚同士で互いに連れ子がいる場合に相続人は誰になるの?
再婚同士で互いに連れ子がいる場合に相続人は誰になるの?
父の連れ子は当然に父の法定相続人に、母の連れ子は当然に母の法定相続人になります。
母の連れ子は、父が亡くなったとき父と養子縁組をしていなければ父を相続できません。父の連れ子も同様です。
戸籍上親子になっていないと、どんなに仲良く暮らしていたり、老後の親の面倒をよく看ていたとしても、親の財産は相続できません。
配偶者に全財産を生前贈与・遺贈・相続させる遺言を書いた場合、配偶者が亡くなると配偶者の連れ子に全て相続され、実の子はなんら相続できないことになるので、配偶者に全財産を与えるときは注意が必要です。