★家制度の頃に養子に入ったが、養親が亡くなったらどうなるの?
家制度の頃に養子に入ったが、養親が亡くなったらどうなるの?
旧民法上の「家」制度では、「養親(B)自身が養子縁組して家に入った者である場合に、その養親(B)が隠居したときは、その養親(B)と養子(A)の養親子関係は消滅する」というような決まりがありました。
上記事例の場合、AとBの養親子関係は、Bが家をでたことにより消滅するため、AはBの相続人とはなりません。昔は、兄弟間、祖父母と孫間などで養子縁組が今より頻繁に行われていたので、相続人の判断がすこし面倒かもしれません。
現在の民法になってからは、隠居という制度自体廃止されていますので、養親が亡くなると養子は相続人になります。届出のみで成立する普通養子縁組の場合、養子に出た子は、実の両親が亡くなったときでも、相続人になります。
ポイント
1947年(昭和22年)以前に養子縁組した方でその養親自身も過去に養子に入った方であった場合の養親の相続人判定は要注意。