相続STORY通信 Vol.4 空き家対策に注目!
2016.04.12更新
空き家対策に注目!
■空き家の現状
総務省統計局によって5年ごとに発表される「住宅・土地統計調査」によると、平成25年10月1日現在における日本の総住宅数は6,063万戸で、5年前と比較すると、304万戸の増加(増加率5.3%)。他方、空き家数は820万戸で、5年前から63万戸(8.3%)増加しました。また、空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)は13.5%で、は空き家数・空き家率共に過去最高になりました。
なぜ放置される空き家が増加するのでしょうか?
住宅用建物がある土地の場合、土地の固定資産税等が、更地と比べて最大で6分の1まで優遇される特例があります。このため、費用をかけてまでわざわざ解体しようとする人がおらず、放置される空き家が増えてしまうのです。
しかし、適切に管理されない空き家は防災・衛生・景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、かねてから対策が求められていました。
■空き家の放置で固定資産税が6倍に!
空き家対策に乗り出すべく、「空き家対策の推進に関する特別措置法」が平成27年2月26日に施行されました。これにより、倒壊の恐れや衛生上問題のある「特定空き家等」の所有者に対して、行政が撤去や修繕を勧告・命令できるようになりました。勧告を受けると固定資産税等の優遇を受けられなくなります。また、命令違反には50万円以下の過料や、は強制撤去も可能に。
■空き家を売るなら今!一定の要件を満たせば3,000万円までは非課税に!
平成28年度税制改正により、4月から相続によって生じた空き家で一定の基準を満たす場合は、売却によって得た譲渡所得から3,000万円を控除することに決まりました。
(平成25年以降の相続によって取得した空き家を売却する場合に利用できる可能性あります。ただし、相続税の支払いがあった方は、別の特例を利用した方が得をするケースもあるため検討が必要です。)
■適用条件
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売却。
・相続発生時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却。
・昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅。
・マンションなど、区分所有建物でない戸建てに限る。
・相続発生の直前において亡くなった人の自宅であり、かつ、亡くなった人には同居人がおらず、その後売却まで、居住・賃貸などに活用されていない空き家であること。
・売却額が1億円を超えないこと。
・売却時に、所定の耐震基準に適合した状態にリフォームしてあるか更地にしてあること。
これらの条件を満たす形で空き家を売却した場合には、譲渡所得につき3,000万円まで非課税となります。
■空き家対策していますか?
ご高齢の親御さんがいらっしゃる方は、親御さんが施設入居した際・お亡くなりになった際に空き家が生じる可能性ございませんか?
子供の誰かが住む。賃貸に出して家賃収入を得る。売却する。
どのような選択を取るとしても、重要なのは立地です。働き盛りの子供世代。都内に勤務先があるのに、不便な田舎へ引っ越すでしょうか。自分が住むことを躊躇う田舎に、借り手や買い手が付くでしょうか。
相続STORYには不動産の専門家もおります。どのような活用が最適か一緒に考えていきましょう。
総務省統計局「平成25年度住宅・土地統計調査」