失踪宣告

7年以上生死不明の状態が続いている人を、家庭裁判所に対する請求により死亡したものとみなす制度です。

◆請求できる人

不在者の配偶者、相続人にあたる人、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する人

◆請求する時期

最後に生死を確認したときから7年経過後

◆請求先

不在者の従来の住所地の家庭裁判
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◆効果

①最後に生死を確認できたときから7年間経過時に死亡したものとみなされます。
②故人より先に死亡したとみなされた場合で、その方に子供がいる場合、その子供が代襲相続人となって今回の相続人になります。 子供がいなければ、他の相続人だけで相続します。
③故人よりあとに死亡したとみなされた場合、いったん生死不明者が相続し、その方について今回とは別個の相続が発生することになります。