特別受益

いわば、相続財産の前渡しのことです。相続人のうち一部の人だけが前渡しを受けていたのでは公平性を欠きますので、その額をも相続財産に含めて総財産を算出します。(持ち戻しといいます。)

たとえば
結婚するときに持参金や高額の嫁入り道具を持たせてもらった。
留学していた。
住宅を建てるときの資金を援助してもらった。
事業を始めるときに資金提供を受けた。
土地や建物を譲り受けた。

特定の子だけが小遣いを多くもらった、結納金や挙式費用を出してもらったという場合は特別受益には当たらないとされています。
故人は、遺言で、持ち戻しをしなくていい、という意思表示をすることができますので遺言がある場合はよく確認しましょう。

算出例
①父から土地と建物の贈与を受けた。
②贈与当時300万円
③父の生前に1,000万円で売却
④父が亡くなったときの評価5,000万円
この場合、5,000万円の贈与を受けたものとして相続財産の計算をします。

現在の評価など、専門家に頼まなければわからないこともあり、特別受益がある場合の相続財産の算出は複雑かもしれません。