相続財産管理人
不在者財産管理人と混乱されますが、別の人です。
相続財産管理人は、戸籍の記載上相続人がみあたらないときや相続人はいたが全員相続放棄をしてしまったときなどに選任されることになります。
故人に債権を持っていた人や故人が死因贈与契約や遺贈をしていた場合などに、その履行の手続をしたり、特別縁故者を探して故人の財産を承継させるなどの仕事をします。
利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所が選任します。
相続人が存在することが明らかだが、その所在が不明
不在者の財産管理人もしくは失踪宣告
相続人が存在することが明らかでないとき
相続財産管理人