現物分割・代償分割・換価分割

遺産分割の方法です。

◆現物分割

「花子は大宮のマンション、慶多は世田谷の土地、慶子とめめきちは横浜の土地を2分の1ずつ」
「花子は大宮のマンションと世田谷の土地、慶多は○○銀行の預金、慶子は○○銀行の預金、めめきちは□□社の株式」
あるいは「花子と慶多は世田谷と横浜の土地をそれぞれ別紙図面のとおり分筆して南側半分は花子が、北側半分は慶多がそれぞれ取得する」
というように、遺産をそのままの形で分割する方法です。

◆代償分割

「慶子は不動産をすべて相続する。慶子は、花子、慶多、めめきちに対し、これらの者が遺産を取得しない代償として各人に1000万円ずつを支払う」
というように、一部または全部を取得した相続人に、他の相続人の不足分の代償を債務として負担させる分割方法です。
この場合、慶子が各人に対してすぐに1000万円ずつ支払えることは望みが薄いため、分割で支払うことにしたり、慶子が相続した不動産に抵当権を設定したりするとよいでしょう。

◆換価分割

「相続財産中の不動産すべてを売却し、その売却代金を法定相続分に従い取得する」という分割方法です。
通常、調停手続や審判においては現物分割も代償分割も困難な場合にとられる方法ですが、売却代金を配分するという点で、公平感を保ちやすいという利点があります。