相続人代表者指定届

亡くなられた方が所有する資産の相続が決定するまでの間、その資産に対する固定資産税・都市計画税の納税について代表となる方を指定するための届出。
相続人代表者指定届は、相続人代表者の署名・押印と法定相続人全員が署名の上、提出します。この届出は相続する資産の所有権を定めるものではありません。
各市区町村に提出します。
税金は相続人代表者だけではなく、相続人全員が連帯して納税する義務があります。
滞納した場合、相続人全員に改めて納税通知書が発送された上で、差押などの滞納処分が行われます。