相続欠格
相続人にふさわしくないことをした人は、故人の死亡する前に、故人を相続する権利を失います。これを相続欠格といいます。
例えば、故人を殺したり、遺言書を自分に有利に偽造したりした場合は欠格事由にあたり、何の請求をしなくても当然に相続人ではなくなります。
相続人にふさわしくないことをした人は、故人の死亡する前に、故人を相続する権利を失います。これを相続欠格といいます。
例えば、故人を殺したり、遺言書を自分に有利に偽造したりした場合は欠格事由にあたり、何の請求をしなくても当然に相続人ではなくなります。