検認

相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると共に、内容を実現する前に遺言書そのものを保護して変造や隠匿を防ぐための手続です。
遺言の内容を保証するものではありません。

①相続人立会いのもと、家庭裁判所の裁判官が遺言を開封します。
②相続人全員に通知した上で行われます。(全員が出席しなければならないわけではありません。)
③公正証書遺言のときは検認手続をする必要はありません。
④遺言を保有している人は遅滞なく故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の手続を請求しなければなりません。