遺贈
遺贈とは、遺言によって、財産を無償で与えることをいいます。
亡くなると同時に、その財産は遺贈を受けた人(受遺者)の所有になります。
相手は相続人のなかの誰かでも、第三者でもかまいません。
遺贈は大きく、包括遺贈と特定遺贈の2つにわけられます。
①包括遺贈
・「財産の全部」または「財産全体の3分の1」などと割合を指定して与える。
・受遺者の立場:相続人と同じ権利や義務を負うことになる。包括受遺者とよばれる。
・放棄:受けた遺贈を放棄したい場合は、3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をする。
②特定遺贈
・ある特定の財産を与える。
・受遺者の立場:相続人と同じ権利や義務は負わない。
・放棄:いつでも放棄できる。