相続分の譲渡
遺産争いに巻き込まれたくないなどという場合に、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することができます。
相続した個々の財産をゆずるというものではなく、財産全体の○分の○という割合を譲渡することになります。
相続分を譲渡した人は相続人としての地位を失いますが、借金などの債務については、債権者との関係では、譲渡後も譲渡人は譲受人と並んで連帯して責任を負うものとされています。
相続分の譲渡があると、遺産分割協議には、譲渡を受けた人が参加するので協議はすすめにくくなるかもしれません。
相続分の譲渡の仕方
・相続分の譲渡は、遺産分割の前に行なわなければなりません。
・譲渡の相手方は、他の共同相続人でも、共同相続人以外の第三者でもかまいません。
・譲渡は有償・無償を問いません。