単純承認
故人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することをいいます。
いったん単純承認すると、相続放棄をすることはできなくなります。
単純承認したことになる場合
・死亡後、自分が相続人であることを知ってから限定承認も相続放棄もせずに3か月経過したとき
・相続財産の全部または一部を売却したり、損壊したり、担保をつけたりといった処分行為をした場合
・限定承認や相続放棄をしたあとでも、勝手に財産を処分したり、自分の利益のために消費したり、財産目録にわざと記載しなかった場合
葬儀費用を故人の預貯金から支払っても単純承認したことにはなりません。