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★遺産分割協議がまとまらないがどうすればいい?

遺産分割協議がまとまらないがどうすればいい?

故人が不動産や株式、預貯金などたくさんの財産を残して亡くなった場合に、誰がどの財産を相続するかということが問題になってきます。

預貯金のように単純に割り切れるものであればよいですが、不動産などは誰が所有するのか、誰が住むのかなかなか話し合いが進まない場合もあります。

◆話し合いによる分割

現物分割・代償分割・換価分割の方法があります。

分割協議は、各相続人の生活状況や職業、年齢、健康状態などあらゆる事情を考慮してすすめなければなりません。

たとえば、遺産の中に農地があれば、その土地は農業を承継する相続人に譲り、事業に必要な土地・建物・機械は事業を承継する相続人に譲る、といったように各相続人の立場を考慮します。

遺産分割協議は相続人全員が合意をしないと成り立たないものですから、誰か一人でも納得がいかない人が出れば、遺産分割協議は進まなくなってしまいます。

そのような場合には家庭裁判所の調停や審判で調停委員や家事審判官という第三者を間に挟んで解決するという方法があります。

◆調停分割

家庭裁判所の調停によって遺産分割を行います。
調停では、調停委員や家事審判官が相続人の話し合いを仲介し、全員が納得する分割案をまとめるための手助けをしてくれます。

調停分割へ(家庭裁判所による遺産分割ページ)

◆審判分割

家庭裁判所の審判によって遺産分割を行います。
家庭裁判所では遺産に含まれる物や権利の種類と権利の性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況などを考慮して分割を行います。
通常は調停の手続きがうまくいかなかった場合の次の手段として行われます。

審判分割へ(家庭裁判所による遺産分割ページ)

ポイント

  • 遺産分割協議は相続人全員の同意があって初めて成立します。
  • 各相続人の年齢、職業、健康状態、生活状況などあらゆる事情を考慮して分割協議をしなければなりません。
  • 話し合いができない、まとまらないというときは裁判所の協力を得て分割することができます。
  • 「調停」によって話し合いがまとまらないときに「審判」に移行する場合がほとんどです。

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